奥さんの被扶養者になるべく手続きを進めていましたが、昨日、「 国民年金第3号被保険者資格該当通知書」なるハガキが 日本年金機構から送られてきました。 国民年金の前納をしていましたので、その還付のお知らせは来ると思っていましたが、こういう通知書が来るとは知りませんでした。 これで正式に、健康保険、国民年金とも奥さんの被扶養者になります。 現在の国民年金保険料は 月16,490円。 これに国民健康保険料を合わせると、2万円以上支出が減ります。 有難い事です。 尚、資格取得 種別変更 日は、健康保険と同じく2月中旬となっています。 早期退職すると、国民年金保険料の負担が夫婦2人分かかる事をお忘れなく。 国民年金の第3号被保険者というのは、サラリーマンなどの 第2号被保険者の被扶養配偶者、即ち、専業主婦 夫 になるのですが、国民年金保険料が免除される一方で、老齢基礎年金はちゃんともらえるという有り難い制度です。 これから「だいすけ」は、その恩恵を受けるのですが、「だいすけ」がサラリーマン時代は、奥さんが 第3号被保険者で、結局、我が家は20年以上、夫婦どちらかの国民年金保険料が免除されてきたわけです。 いろいろ批判のある制度ですが、それだけ サラリーマンは優遇されているのです。 詳しくは いずれにせよ、早期退職すると、奥さんが働いていない場合 働いていても社会保険に加入していない場合 、国民健康保険だけでなく、 国民年金保険料の負担、それも夫婦2人で、約3. 3万円の支出が必要になる事をお忘れなく。
次の第3号被保険者に関する提出が必要な人とは 会社の労務担当者視点では、第3号被保険者に関する手続きが必要になる場面は、 ・従業員が結婚した時 ・従業員が離婚した時 ・従業員の配偶者が従業員の扶養から外れるor入るとき などです。 厚生年金等に加入する人と結婚し、その人の扶養になる場合に提出が必要になる書類が、 「国民年金第3号被保険者関係届」です。 例えば結婚をしても、 配偶者自身が仕事をしていて第2号被保険者である場合は、提出の必要がありません。 従業員が結婚をして、配偶者の方が仕事をやめた、又はパートになった、などの話を聞いた時は要注意! 次のような場合には、その従業員の扶養になりますので、手続きが必要になります。 配偶者の方の年間収入が130万円未満 「扶養に入ります」となった日 以降1年間の見込み収入のことで、 過去の1年間の収入ではないので、注意が必要です。 あくまで目安としては、給与収入がある場合は月額108,333円以下であることです。 配偶者が被保険者と同居している場合は、被保険者の収入の半分未満であること 配偶者が被保険者と同居している場合は、被保険者の収入の半分未満であることも要件の一つです。 また同居していない場合は、被保険者からの仕送り額未満であれば扶養に入ります。 提出が必要な人について見てきましたが、「結婚して従業員の配偶者の方が仕事をやめました」といった時には、そのほとんどで提出が必要そうですよね。 ここで、もう一つ注意点があります。 国民年金第3号被保険者関係届はどこで入手するの? 次に、国民年金第3号被保険者資格取得届はどこで手に入れるのか、見ていきますね。 インターネットで、「国民年金第3号被保険者関係届」と検索すると、比較的上位に日本年金機構のホームページがヒットすると思います。 日本年金機構は、届出書の提出先でもありますので、こちらから正式な届出書を入手するのが良いと思います。 またホームページに、の様式が公開されており、ダウンロードできるようになっています。 国民年金第3号被保険者資格取得届の書き方のポイントとは ここまでで、無事に届出書の様式が入手できたと思います。 ここからは、書き方で注意するポイントを見ていきたいと思います。 お手元に、健康保険被扶養者(異動)届をご用意くださいね。 配偶者である被扶養者欄の「コ 配偶者基礎年金番号又は手帳記号番号」を記入。 「シ 被扶養者になった理由」を選択。 「ト 外国人区分」を選択。 「ナ 被扶養者通称名」を記入。 「ニ 種別」については、3枚目の(注)に記載を見ながら、被扶養者の加入する年金制度を記入。 その他の細かいところは、届出書と一緒に記入の仕方も掲載されていますので、そちらもご確認ください。 添付書類について 無事に国民年金第3号被保険者資格取得届が書き上がりましたでしょうか? これで、あとは提出するだけ・・・なのですが、提出には添付書類が必要になる場合があります。 必ず必要な添付書類は、配偶者の収入を証明する書類なのですが、すでに税務上の控除対象配偶者になっている方については、事業主の証明だけで大丈夫です。 届出書の1枚目、左下に事業主確認欄がありますので、該当の場合はこちらに記入するだけで済んでしまいます。 例えば、従業員の配偶者の方が、結婚に伴いそれまでされていたお仕事をやめた場合、退職証明書や雇用保険被保険者離職票の写しが必要になります。 また、雇用保険の失業給付の受給が終わったので、扶養になります、という場合には、雇用保険受給資格者証の写しが必要になります。 その他、年金や不動産の収入があるけれど、扶養になれる程度の収入しかない、といった場合、判断に迷ってしまう場合などは、日本年金機構のホームページで調べたり、実際に問い合わせてみたり、社会保険労務士に相談したりした方が良さそうですね。 あとは、健康保険被扶養者(異動)届、国民年金第3号被保険者資格取得届と共に添付書類を日本年金機構に提出して終了です。 提出方法も、直接窓口に持参するほか、郵送や電子申請でも受け付けているそうなので、都合に合わせて選択できますね。 まとめ 今回は、国民年金第3号被保険者資格取得届について見てきました。 従業員が結婚した時など、配偶者が従業員の扶養になる時に、国民年金第3号被保険者資格取得届を記入し、日本年金機構に提出する手続きが必要になります。 届出書の様式は、日本年金機構のホームページに記入の仕方と共に掲載されていますので、そちらを通じて入手するのが便利ですね! 配偶者自身に記入してもらう欄もありますし、基礎年金番号の記入などは特に忘れてしまいがちなところなようですので、記入漏れもないようにしたいですね。 従業員の大事なライフイベントの際には、お祝いの気持ちと共に、仕事上では社会保険等の手続きが必要になることも頭の片隅に置いて、重要な事務処理を忘れないようにしたいものですね。
次の第3号被保険者に関する提出が必要な人とは 会社の労務担当者視点では、第3号被保険者に関する手続きが必要になる場面は、 ・従業員が結婚した時 ・従業員が離婚した時 ・従業員の配偶者が従業員の扶養から外れるor入るとき などです。 厚生年金等に加入する人と結婚し、その人の扶養になる場合に提出が必要になる書類が、 「国民年金第3号被保険者関係届」です。 例えば結婚をしても、 配偶者自身が仕事をしていて第2号被保険者である場合は、提出の必要がありません。 従業員が結婚をして、配偶者の方が仕事をやめた、又はパートになった、などの話を聞いた時は要注意! 次のような場合には、その従業員の扶養になりますので、手続きが必要になります。 配偶者の方の年間収入が130万円未満 「扶養に入ります」となった日 以降1年間の見込み収入のことで、 過去の1年間の収入ではないので、注意が必要です。 あくまで目安としては、給与収入がある場合は月額108,333円以下であることです。 配偶者が被保険者と同居している場合は、被保険者の収入の半分未満であること 配偶者が被保険者と同居している場合は、被保険者の収入の半分未満であることも要件の一つです。 また同居していない場合は、被保険者からの仕送り額未満であれば扶養に入ります。 提出が必要な人について見てきましたが、「結婚して従業員の配偶者の方が仕事をやめました」といった時には、そのほとんどで提出が必要そうですよね。 ここで、もう一つ注意点があります。 国民年金第3号被保険者関係届はどこで入手するの? 次に、国民年金第3号被保険者資格取得届はどこで手に入れるのか、見ていきますね。 インターネットで、「国民年金第3号被保険者関係届」と検索すると、比較的上位に日本年金機構のホームページがヒットすると思います。 日本年金機構は、届出書の提出先でもありますので、こちらから正式な届出書を入手するのが良いと思います。 またホームページに、の様式が公開されており、ダウンロードできるようになっています。 国民年金第3号被保険者資格取得届の書き方のポイントとは ここまでで、無事に届出書の様式が入手できたと思います。 ここからは、書き方で注意するポイントを見ていきたいと思います。 お手元に、健康保険被扶養者(異動)届をご用意くださいね。 配偶者である被扶養者欄の「コ 配偶者基礎年金番号又は手帳記号番号」を記入。 「シ 被扶養者になった理由」を選択。 「ト 外国人区分」を選択。 「ナ 被扶養者通称名」を記入。 「ニ 種別」については、3枚目の(注)に記載を見ながら、被扶養者の加入する年金制度を記入。 その他の細かいところは、届出書と一緒に記入の仕方も掲載されていますので、そちらもご確認ください。 添付書類について 無事に国民年金第3号被保険者資格取得届が書き上がりましたでしょうか? これで、あとは提出するだけ・・・なのですが、提出には添付書類が必要になる場合があります。 必ず必要な添付書類は、配偶者の収入を証明する書類なのですが、すでに税務上の控除対象配偶者になっている方については、事業主の証明だけで大丈夫です。 届出書の1枚目、左下に事業主確認欄がありますので、該当の場合はこちらに記入するだけで済んでしまいます。 例えば、従業員の配偶者の方が、結婚に伴いそれまでされていたお仕事をやめた場合、退職証明書や雇用保険被保険者離職票の写しが必要になります。 また、雇用保険の失業給付の受給が終わったので、扶養になります、という場合には、雇用保険受給資格者証の写しが必要になります。 その他、年金や不動産の収入があるけれど、扶養になれる程度の収入しかない、といった場合、判断に迷ってしまう場合などは、日本年金機構のホームページで調べたり、実際に問い合わせてみたり、社会保険労務士に相談したりした方が良さそうですね。 あとは、健康保険被扶養者(異動)届、国民年金第3号被保険者資格取得届と共に添付書類を日本年金機構に提出して終了です。 提出方法も、直接窓口に持参するほか、郵送や電子申請でも受け付けているそうなので、都合に合わせて選択できますね。 まとめ 今回は、国民年金第3号被保険者資格取得届について見てきました。 従業員が結婚した時など、配偶者が従業員の扶養になる時に、国民年金第3号被保険者資格取得届を記入し、日本年金機構に提出する手続きが必要になります。 届出書の様式は、日本年金機構のホームページに記入の仕方と共に掲載されていますので、そちらを通じて入手するのが便利ですね! 配偶者自身に記入してもらう欄もありますし、基礎年金番号の記入などは特に忘れてしまいがちなところなようですので、記入漏れもないようにしたいですね。 従業員の大事なライフイベントの際には、お祝いの気持ちと共に、仕事上では社会保険等の手続きが必要になることも頭の片隅に置いて、重要な事務処理を忘れないようにしたいものですね。
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